2022年に設立した小さな林業会社です。
定款
小野上林業株式会社
小野上林業株式会社定款
第1章 総 則
(商号)
第1条 当会社は、小野上林業株式会社と称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
(1)林業等の木、草、山に関わる事業
(2)キャンプ場、公園等の文化施設、研修教育施設の運営及び賃貸
(3)前各号に附帯関連する一切の事業
(本店所在地)
第3条 当会社は、本店を群馬県渋川市に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告は電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって
電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、10,000 株とする。
(株券の不発行)
第6条 当会社の発行する株式については、株券を発行しない。
(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の発行する株式の譲渡による取得については、株主総会の承認を受けなければ
ならない。
(相続人等に対する売渡請求)
第8条 当会社は、相続、合併その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当
該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿記載事項の記載等の請求)
第9条 当会社の株式取得者が、株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求
するには、当会社所定の書式による請求書に、株式取得者とその取得した株式の株主として株
主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人が署名又は記名押印
し、共同して請求しなければならない。ただし、法務省令の定める事由による場合は、株式取
得者が単独で上記請求をすることができる。
(質権の登録及び信託財産の表示の請求)
第10条 当会社の発行する株式につき、質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当
会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、これを当会社に提出しなければ
ならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。
(手数料)
第11条 前二条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならな
い。
(基準日)
第12条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する
株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主
とする。
2 前項のほか、必要があるときは、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載
若しくは記録された株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主
又は登録株式質権者とすることができる。
(株主の住所等の届出)
第13条 当会社の株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所
定の書式により、住所、氏名又は名称及び印鑑を当会社に届け出なければならない。
2 前項の届出事項を変更したときも同様とする。
第3章 株主総会
(招集)
第14条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内にこれを招集し、臨時株
主総会は、必要がある場合にこれを招集する。
(招集通知)
第15条 株主総会を招集するには、会日の1週間前までに、書面投票又は電子投票を認める
場合は2週間前までに、議決権を行使することができる各株主に対して招集通知を発するもの
とする。ただし、議決権を行使することができる株主全員の同意があるときは、書面投票又は
電子投票を認める場合を除き、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(招集権者)
第16条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長が招集する。
(株主総会の議長)
第17条 株主総会の議長は、社長がこれに当たる。
2 社長に事故があるときは、当該株主総会で議長を選出する。
(株主総会の決議)
第18条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権
を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の
過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもっ
て行う。
(議事録)
第19条 株主総会の議事については、開催日時、場所、出席した役員並びに議事の経過の要
領及びその結果その他法務省令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出
席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、株主総会の日から 10 年間本
店に備え置く。
第4章 取締役及び代表取締役
(取締役の員数)
第20条 当会社に置く取締役は、1 名以上とする。
(取締役の選任)
第21条 取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議
決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(取締役の解任)
第22条 取締役の解任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議
決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
(取締役の任期)
第23条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又はその選任時に在任する他の取
締役の任期の満了する時までとする。
(代表取締役及び社長)
第24条 当会社に取締役を2名以上置く場合には、取締役の互選により、代表取締役1名以
上を定め、そのうち1名を社長と定める。
2 当会社に置く取締役が1名の場合には、その取締役を代表取締役とし、社長とする。
3 社長は、当会社の業務を執行する。
(報酬等)
第25条 取締役が報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益
は、株主総会の決議によって定める。
第5章 計 算
(事業年度)
第26条 当会社の事業年度は、毎年 6 月 1 日から翌年 5 月 31 日までの年1期とする。
(剰余金の配当)
第27条 剰余金の配当は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載若しくは記録された株主
又は登録株式質権者に対して行う。
2 剰余金の配当がその支払の提供の日から3年を経過しても受領されないときは、当会社
は、その支払義務を免れるものとする。
第6章 附 則
(設立に際して出資される財産の価額及び成立後の資本金の額)
第28条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金 1,000,000 円とする。
2 当会社の成立後の資本金の額は、金 1,000,000 円とする。
(最初の事業年度)
第29条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から令和 5 年 5 月 31 日までとする。
(設立時役員)
第30条 当会社の設立時役員は、次のとおりとする。
設立時取締役 蛭間 祐介
設立時代表取締役 蛭間 祐介
(発起人の氏名ほか)
第31条 発起人の氏名、住所、発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数及び設立時発行
株式と引き換えに払い込む金銭の額は次のとおりである。
住所 群馬県渋川市小野子2379番地1
蛭間 祐介 100 株 金 1,000,000 円
(法令の準拠)
第32条 この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。
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